住宅用火災警報機の設置基準とは

住宅用火災警報器の設置基準とは、詳細は市町村の条例によります。
概要は以下のようです。
まず、普段の就寝に使われる部屋に設置しますが、子供部屋や老人の居室なども、就寝に使用する場合は対象になります。
そして、寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除きます)の階段最上部に設置します。いわゆる階段の上ですね。
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
3階建て以上の場合ですが、寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段は除きます)に設置します。
ただし、屋外に設置された階段は除きます。寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します 。

また住宅用火災警報機の取り付けは、設置のために特別な資格はありませんので誰でも取り付けることができます。
持ち家の場合はその所有者が設置します。
賃貸のアパートやマンションなどの場合は、オーナーと借受人が相談して設置します。

煙の性質は、煙は上に昇って天井に広がり、壁際には空気がたまって煙は届きません。
煙が地面に下りてくるには、時間がかかりますので、それを理解して正しい位置に住宅用火災報知器を設置します。



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