住宅用火災警報器の設置場所について

住宅用火災報知器の設置場所についてです。
住宅用火災報知機の設置が義務付けられたことは、テレビCMでも流れているので知っている人も多いかと思います。その反面まだ住宅用火災報知機のことには良く知らない方も少なくないようです。
住宅用火災報知機とは、住宅で発生する火災を未然、または早期に感知し周囲の人たちに速やかに知らせる装置のことです。
住宅用火災報知機の設置が義務付けられるようになった理由は、改正消防法が交付されたためですが、住宅用火災報知機の設置開始期間はというと、新築住宅については、平成18年(2006年)6月1日からすでに始まっています。既存住宅については各市町村の条例に沿って期間がまちまちになっていますが、平成20年(2008年)6月1日〜平成23年(2011年)6月1日の間が設置義務化の期日とされています。ではいったいどのような住宅に設置する必要があるのでしょうか?住宅用火災報知機を設置しなければいけない住宅とは、戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などあらゆる住宅が対象となっています。しかし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている住宅に関しては、住宅用火災報知機の設置を免除してもらえる場合もあります。住宅用火災報知器をきちんと設置して、いざという時に備えたいものです。


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